不発弾処理の費用、「国・市に法的義務なし」 大阪地裁

写真・図版不発弾撤去のため設置された土囊(どのう)=2015年5月9日、大阪市浪速区

戦時中に投下された不発弾を処理する費用は自治体や国が負担すべきだとして、大阪市の不動産管理業の男性(59)ら3人が市と国に576万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁(比嘉一美裁判長)であった。「国・市に費用を負担する法的義務はない」と訴えを棄却した。

男性らは、南海難波駅から徒歩数分の同市浪速区に土地を所有。2015年3月、戦時中に投下されたとみられる米国製1トン爆弾が見つかり、市は交通規制のチラシ作製費など約190万円を負担し、同年5月の撤去作業は陸上自衛隊が担当。一方、爆発に備えた土囊(どのう)の防護壁や、周辺警備の費用576万円は、市が男性らに負担させていた。

判決は、国や市に支払い義務があるとするには「明確な法令の規定があるか、支払わないことが著しく妥当性を欠いている場合だ」と指摘。原告側が根拠とした地方自治法などには不発弾についての明確な規定がなく「支払い義務を課すものではない」と判断した。

不発弾処理費は「国民が等しく受忍しなければならない戦争損害」とも指摘。国や市が負担することは特定の個人に利益を与えることになるとし、「負担しないことが社会通念上著しく妥当性を欠くとはいえない」と結論づけた。

原告の男性は「残念。内容を精査して今後の対応を決めたい」と話した。(釆沢嘉高)

私有地で突然見つかった不発弾の処理費は誰が負担すべきなのか――。26日の大阪地裁判決は、国や自治体に支払う義務はないと判断した。

訴訟は、被告の国と市が互いに責任を押しつけ合う、異様な展開となっていた。国は、一次的な責任は自治体と都道府県警察で「自衛隊は求めに応じ専門的な作業をしただけ」と主張。大阪市は、原因は「国策としての戦争」とし、国に責任があると訴えた。両者とも明確には「土地所有者が負担すべきだ」という主張はしていなかった。

慶応大学の大屋雄裕教授(法哲学)は「国と市に支払いを強制する法的根拠がない以上、この結論になるしかない。裁判で問うには適さない難しい問題だった」と指摘する。

不発弾撤去作業をした国・自衛隊と、関連経費を一部負担した大阪市、500万円超の「自腹」を切らされた所有者の原告男性ら。責任があいまいなまま3者が負担を分担しあう「三方一両損」の状況が、司法の場で是正されることはなかった。大屋教授は「不発弾処理負担については、裁判で白黒つけるよりも何が社会的に公正なのか、立法や世論のなかで考えるべきだ」と指摘する。

ASAHI.COM

Rating 3.00 out of 5

No Comments so far.

Leave a Reply

Marquee Powered By Know How Media.