登山道脇の「つちのこ」は違法 環境省が石文字を解体

 同事務所は自然公園法第20条が禁じる「土地の形状を変更すること」に該当するとして、文字を解体、原状回復した。同事務所は「自分が来た証しを残すようなことはせず、ありのままの自然を楽しんで欲しい」と呼びかけている。(本田大次郎)

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